近年、都市住民と農村の交流、レクリエーション等の余暇活動として行う農作物の栽培、農作業を通じた教育、障害者・高齢者対策への関心が高まるなど都市と農村の交流をすすめることが強く求められています。
農林水産省では、平成14年に「食」と「農」の再生プランを発表し、「都市と農山漁村の共生・対流」を重要な施策と位置付けるとともに、農山漁村の各種資源の最大限の活用、都市と農山漁村で交流できるライフスタイルの実現に取り組んでいるところです。
平成15年4月には、構造改革特別区域法が施行され、農地の遊休化が深刻な問題となっている地域にあって、地方公共団体及び農業協同組合以外の多様な者による市民農園の開設を可能とする特定農地貸付法等の特例措置を講じ、市民農園の開設を促進しました。
なお、構造改革特区については、全国展開することとなり、平成17年9月1日付けで改正特定農地貸付法が施行され、地方公共団体及び農業協同組合以外の多様な者による市民農園の開設が可能となりました。さらに、平成18年3月には市民農園で栽培された農作物の販売が可能な範囲についての考え方を示すなどの積極的な市民農園の開設の推進に努めています。
市民農園の形態としては、都市住民の方々が自宅から通って利用する日帰り型の市民農園と、農村に滞在しながら農園を利用する滞在型の市民農園(クラインガルテン)があるほか、近年においては、農業・農作業の教育的な機能や医療上の効果が認められ、学校法人や福祉法人等が農業体験や園芸療法を目的とした学童農園・福祉農園に取り組む例もみられます。
また、農作業を初めて経験する方や、いろいろな作物を栽培したい方のために、開設者が農作物の栽培指導や栽培マニュアルの提供等を行う農園や、収穫祭等を開催し、都市住民と地域との交流を図るような農園も増加しています。
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